◆コインランドリー営業約款(令和8年8月15日改定・統合版)
本営業約款は、民法、契約自由の原則、危険負担の原則、ならびにカスタマーハラスメント防止ガイドラインに基づき、
コインランドリープードル等(以下「本店舗」)の利用条件を定めるものです。
利用者は、本店舗を利用した時点で、本約款の全条項に同意したものとみなします。

第1条(サービスの性質)
本店舗はセルフサービスによる「現状機器の貸出しサービス」であり、機器の状態確認・操作・取扱い・異物混入・汚損物その他類似する事由によるエラー等、
すべて利用者の責任とします。
本店舗は機器操作補助・利用方法指導・安全確認・衣類管理等のサービスを提供しません。

第2条(利用者の注意義務・危険負担)
利用者は、利用前に機器内部・ドラム・投入口等を確認し、不具合・異物・汚損物がないことを確認する義務を負います。
利用者が確認を怠った場合でも、利用者が「問題なし」と判断して利用したものとみなし、危険負担は全て利用者に帰属します。
前利用者が残した異物・汚物等が原因でトラブルが発生しても、責任は利用者に帰属します。

第3条(返金不可・原因特定の義務)
機器故障以外の理由による返金には一切応じません。
「機器が使えなかった」「洗えなかった」等の主張のみでは返金不可とします。
返金を求める場合は、利用者が利用時の機器状態を示す書面・写真等の証拠を提出する義務を負います。
原因特定ができない場合、証拠がない場合は契約違反として返金不可とします。

返金申告は すべて書面(WEBフォーム含む)で行うものとし、電話・口頭・SNS等では受け付けません。

第4条(機器調査費用・修理費用)
利用者の利用方法に起因するエラー・故障・破損等が発生した場合、機器調査費用・修理費用は全て利用者負担とします。
防犯カメラ閲覧・現地確認等を希望する場合は、費用3万円(税別)を徴収します。

第5条(店舗・敷地内のトラブル)
本店舗および敷地内で発生するトラブルは全て利用者に帰属します。
本店舗運営会社である株式会社ユウラク(以下「ユウラク」)は、利用者のトラブル・紛争・損害等について一切責任を負いません。
ユウラクに責任があると主張する場合は、明々白々な証拠を添えて書面で申し出てください。

第6条(盗難・放置物の扱い)
洗濯物・私物等の管理は利用者の責任とし、盗難・紛失・破損等についてユウラクは一切責任を負いません。
機器内に30分以上放置された物品は、廃棄に同意したものとみなし、処分します。

機器内に放置されている場合は、次の利用者または店舗側が取り出すことがあります。
取り出した後の状態についてユウラクは一切関知せず、利用者は疑義を述べないものとします。

第7条(カスタマーハラスメント対策)
本店舗勤務者への声掛け・質問・要求は一切受け付けません。
スタッフは利用者の手助けを行いません。
無断でスタッフに声掛け・要求・威圧・執拗な接触等を行った場合、損害賠償請求・立ち入り禁止措置・警察通報等の対応を行います。
「お客様は神様である」等の信念を持つ方は、利用をお断りします。

第8条(問い合わせ方法)
機器操作方法等の質問はユウラク(運営会社)へ書面またはWEBフォームで問い合わせてください。
電話・口頭・従業員への申出は一切受け付けず、対応・折り返し連絡等も行いません。

利用者は、問い合わせは書面のみ有効であり、電話・口頭・従業員への申出が無効であることを事前に承諾します。

第9条(専属的合意管轄裁判所)
本店舗および敷地・設備類に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

第10条(最新版約款の確認義務・優先適用)
利用者は、本店舗WEBサイトに掲載される最新版の営業約款を確認した上で利用する義務を負います。
利用者が確認しなかった場合でも、利用した時点で最新版約款に同意したものとみなします。

掲示物約款とWEB掲載の最新版約款の内容が同一である場合は、WEB掲載の最新版約款を優先して適用します。
掲示物約款に記載があり、WEB掲載の最新版約款に記載がない事項については、掲示物約款の該当条項を補充的に適用します。

第11条(書面提出の義務・無効事由)
問い合わせ・申出・苦情等はすべて書面(WEBフォーム含む)によるものとし、電話・口頭・従業員への申出は無効とします。
本店舗は電話対応・折り返し連絡等を一切行いません。

書面提出があった場合、利用者は問題解決のため当店が求める明確な回答・情報提供に協力する義務を負い、これを承諾したものとみなします。

以下のいずれかに該当する場合、申出は無効となり、利用者はこれを承諾します。

連絡先の記載がない

住所の記載がない

利用日時・機器番号等の事実情報がない

根拠を伴う明確な主張がない

第12条(約款に記載のない事項)
本約款に記載のない事項については、
本店舗および敷地・設備類に関する紛争の専属的合意管轄裁判所である東京地方裁判所において判断することに利用者は事前に同意します。

       本店舗運営会社

東京都千代田区神田多町二丁目4番16号

         株式会社ユウラク

             Tel/Fax 050-1460-8834

改正労働施策総合推進法

令和7年7月27日

令和7年6月11日公布改正労働施策総合推進法に伴い、本コインランドリー運営会社(以下 ユウラクと呼ぶ)及びユウラク従業員(以下 従業員と呼ぶ)は、以下の通り実施する。

  •  中国人及びクルド人、外国籍、帰化人並びに金払いの悪い日本人、おかしな事をおかしいと理解できない中高年、本書を熟読している常識外れの日本人は来るな。この常識外れとは、ユウラクが決定し、この決定に不服の者を示す。
  •  お客様は守られるべきと寝ぼけた信仰のある者、特別対応を期待する者、見ても見えない、聞こえても聞こえない自己都合に良いように解釈する中高年、面倒臭い奴は来るな。
  •  ユウラクコインランドリー機器に不具合があっても直ぐには対応しないし出来ない。要望があっても相応の時間、日数が必要でる事を承諾できる顧客のみ対応するが、至急、直ぐにを希望する場合は別途参萬円(消費税別)を徴取する。
  •  何かしら問題が発生した場合証拠等書面で出せない顧客は対応しない。対応して欲しければ参萬円(消費税別)を支払う事を顧客は承諾する。支払いが無い場合は、ユウラクは対応しない。
  •  従業員に質問、疑問などは受け付けない。全てユウラクが対応するが、口頭などは受付しない。全て書面での受付とする。顧客が従業員に話しかけ、クレームをした場合は損害賠償請求、威力業務妨害で刑事告訴する。仮に従業員に話しかけしたければ850円/分×5分の基本金額が発生し、6分目からは1分単位で加算され前払いのみとし、釣銭準備金は存在しない。
  •  ユウラクは、洗濯設及び乾燥設備を有料で貸すだけに留まり、これ以外の作業、両替等は全て言値で別途費用が発生し、払う義務が発生し逃走などさせない。
  •  本書と営業約款が重複する項目がある場合、本書を優先する。また、打ち合わせ等の場所はユウラクの指定場所である事を絶対的に承諾する。
  •  本書に記載してない事項に関し東京都カスタマーハラスメント防止条例を準用し、重複した事項は本書を優先する。
  •  本書、営業約款及び東京都カスタマーハラスメント防止条例に違反した者は弁護士と共に徹底的に弾圧する。

以上